登録支援機関とは?
当センターは、「登録支援機関」です!
みなさん、「登録支援機関」という言葉はご存知でしょうか?
特定技能外国人の受け入れを検討されている方は、一度は聞いたことがあるかもしれません。
また、「技能実習生」の受け入れ経験がある方は、「監理団体と何が違うの?」と疑問をお持ちかもしれません。
そこで、今回はそのような疑問や関心をお持ちの方向けに、「登録支援機関」である私たちが簡単にご説明致します!
登録支援機関とは?
改正入管法では、「1号特定技能外国人」を受け入れる企業に対して、外国人の日常生活、職業生活または社会生活の総合的支援を行うことが義務付けられています。
そこで、登録支援機関は、受け入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人の支援業務を受け入れ企業に代わって行うことが可能な機関です。
これから外国人の受け入れを検討されている方は、この「登録支援機関」を上手に利用されることが重要です!
登録支援機関の支援内容は?
では、登録支援機関の行う「支援」とはどのようなものなのでしょうか?
上述したように、1号特定技能外国人を受け入れる企業、または委託を受けた登録支援機関は、1号特定技能外国人支援の実施を「1号特定技能外国人支援計画」という計画書を作成し、それをもとに行わなければなりません。
同計画に記載すべき事項としては9項目あり、それぞれ「義務的支援」と「任意的支援」があります。
義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載する必要があります。
【1号特定技能外国人支援計画に記載する9項目】
1.事前ガイダンスの提供
2.出入国する際の送迎
3-1.適切な住居の確保にかかる支援
3-2.生活に必要な契約にかかる支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.日本語学習の機会の提供
6.相談又は苦情への対応
7.日本人との交流促進にかかる支援
8.外国人の責めに帰すべき事由によらない特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報
※各項目の詳細(義務的支援・任意的支援)の説明は別ページでご覧ください。
以上のように、1号特定技能外国人を受け入れる企業、または委託を受けた登録支援機関では、上記の9項目を1号特定技能外国人支援計画に記載する必要があります。
また、重要なことは、同計画書の作成において、該当する外国人にしっかりと理解してもらい、彼らの「日常・職業・社会」の3つの生活が安定的かつ円滑になるように支援することなのです。
※当支援センターでは、上記の項目をはじめとする支援内容を次のようにまとめております。
ぜひご覧ください。
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