事前ガイダンスについて

特定技能の「事前ガイダンス」ってなに?

事前ガイダンス」とは

事前ガイダンスとは、特定技能外国人を雇用する際に必要な1号特定技能外国人支援計画の記載事項の一つで、必ず実施しなければいけません。

特定技能外国人を採用した際に、運用規則として日本での生活方法や雇用契約の内容などに関して、相手(外国人)が理解できるように説明する必要があり、この一連の説明を「事前ガイダンス」と言います。

事前ガイダンスは、対面やテレビ電話等を用いて行うこととなりますが、1号特定技能外国人の日本語レベルはN4程度であるため、彼らの母国等での説明、または日本語による場合は通訳等の同席による説明が必要となります。

※ちなみに、文章の郵送やメールでのやりとりだけでガイダンスを済ませるのは禁止とされています。

事前ガイダンス」を行うタイミングは?

特定技能外国人に対して行う事前ガイダンスは、「特定技能雇用契約の締結時以後」から「特定技能外国人の在留資格認定証明書の交付申請または在留資格変更許可申請」までの間に行う必要があります。

 

「特定技能雇用契約の締結」

「事前ガイダンス」

在留資格認定証明書の交付申請or在留資格変更許可申請」

※在留資格諸申請時には、特定技能外国人に署名をもらった「事前ガイダンス確認書」を提出する必要があります。

 


事前ガイダンス」で行う9つの義務的支援とは

事前ガイダンスでは、最低でも以下の9項目の情報提供が義務付けられています。

1.従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項

2.日本において行うことができる活動の内容

3.入国にあたっての手続きに関する事項

4.保証金徴収や違約金を定める契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること

5.自国等の機関に費用を支払っている場合には、その額及び内訳を十分理解して、当該機関等の間で合意している必要があること

6.支援に要する費用について、直接または間接に負担させないこととしていること

7.入国に関するまたは飛行場において送迎を行うこと

8.住居の確保に係る支援がされること

9.職業生活、日常生活または社会生活に関する相談または苦情の申し出を受ける体制があること

 

以上の9項目は義務的支援ですので、ご確認ください。

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