特定技能&技能実習

特定技能とは

少子高齢化により、我が国の人手不足は深刻な状況です。

この状況を打開するため、外国人労働者が日本の現場で作業を行える在留資格、「特定技能」が創設されました。

私たちは、人材の紹介から入管手続き、受け入れ、雇用定着までを支援させていただいております。

*特定技能の対象となる業種一覧
外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、*建設、*造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業

技能実習とは

外国人技能実習制度とは、国際貢献のため、開発途上国等の外国人材を日本で一定期間に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
実習生たちは海外の送出し機関を通じて第1号技能実習の在留資格で入国します。国内においては、まず監理団体が技能実習生を受け入れます。その後、監理団体に所属する会員企業へ技能実習生を配属させます。監理団体は、定期訪問などを通じて、受入れ企業様の適正な制度運用を監督します。

 

特定技能と技能実習の違い

技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
目的国際貢献人手不足の解消
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内, 技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識
または経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時
N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準, 日本語能力水準(N4レベル)を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
監理団体ありなし
支援機関なしあり
(登録支援機関)
受け入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし
(介護分野, 建設分野を除く)
転職原則不可同一業務において可能

 

※技能実習生をご希望の方は関連団体 ヒューマン・グローバル事業協同組合をご紹介いたします。

お問い合わせ先

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