適切な住居の確保にかかる支援について - 外国人雇用支援センター山口 | 特定技能制度における外国人雇用支援サービス

適切な住居の確保にかかる支援について

特定技能の「外国人の住居確保」はどうするの?

外国人の住居確保」とは

外国人の住居確保とは、特定技能外国人を雇用する際に必要な1号特定技能外国人支援計画の記載事項の一つで、必ず実施しなければいけません。

政府が発する基準省令には、受入機関が行うべき支援として「当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援が必要とされています。

 

日本で働く外国人の皆さんが安全に、そして気持ちよく活動するために、住居支援もしっかりと行いましょう!

適当な保証人がいない場合は?

受入機関の支援として、賃貸借契約の保証人になることが必要と説明しましたが、それのみならず、適当な保証人がいない場合は、賃貸保証会社を利用することも可能です!

※賃貸保証会社に支払う手数料は、受入機関が負担することとなります。

※社宅を利用することも可能です。

『家賃・住居費用』は誰が負担する?

住居の「確保」の支援ですので、例えば、当該外国人が家賃を滞納し、その分を受入機関が立替払いした場合には、外国人に対して、その家賃分を請求することに差し支えはありません。

『自社との契約解除→次の受け入れ先』この間はどうするの?

特定技能外国人の住居確保における支援として、契約を結んだ後も注意する必要があります。

契約期間の終了等による外国人との契約解除から、次の受け入れ先が決まるまでの期間においても彼らは日本で生活することになります。

その為、その間の住居の確保も支援することを忘れてはいけません。

※技能実習生をご希望の方は関連団体 ヒューマン・グローバル事業協同組合をご紹介いたします。

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