よくある質問
- 技能実習制度との違いは?
- 在留資格の目的が異なります。技能実習制度では「国際協力」は主たる目的でしたが、特定技能では「就労」が目的になります。また、送り出した機関や監理団体などを通さずに自社雇用となるため、監理費用は発生しませんが、自社等でしっかり監理していく必要があります。
- 特定技能の対象業種か確認するには?
- 対象となる分野は「外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、素材系産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、*建設、*造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業」です。
- 当社で雇用できるかどうか知りたい
- 会社が労働法、労働保険、社会保険、税務などの法令を遵守し、財務面で「債務超過ではないこと」が最低条件です。
- 雇用される外国人に求められる要件は?
- 外国人に本人に求められる主な要件は、年齢18歳以上、技能測定試験の合格者、日本語能力試験N4以上の日本語能力があることです。(または技能実習2号の修了者です。)
- 外国人が海外在住か日本国内在住で違いはあるのか?
- 海外在住と日本国内在住では手続きが異なります。海外在住者を雇用する場合は、まず在留資格認定証明書を得ることが必要です、一方で、日本国内在住者の場合は在留資格変更の手続きを行います。
- 外国人の紹介を受けたいのですが、どうすればよいのか?
- 関連の人材紹介会社等を通じて外国人をご紹介させていただくことは可能です。
- 現地面接や事前ガイダンス等が必要と聞いていますが、現地(海外)に赴く必要はあるのか?
- もちろん現地同行も可能です。ただ、現地(海外)に出向かなくても、最新のテレビ会議システムを整備していますので、オンラインでも大丈夫です。契約している通訳もいますので、言語の問題も心配ありません。
- 在留資格(ビザ)の資格取得(変更)をお願いしたいのですが、大丈夫なのか?
- 申請取次行政書士として、書類の作成及び出入国在留管理庁への申請取次もできますので、ご安心ください。
- 採用後の定着支援や定期訪問・法的アドバイス等をお願いしたいのですが、大丈夫なのか?
- 出入国在留管理庁より「登録支援機関」としての登録を受けていますので、定期訪問などサポート契約も可能です。