特定技能&技能実習
特定技能とは
少子高齢化により、我が国の人手不足は深刻な状況です。
この状況を打開するため、外国人労働者が日本の現場で作業を行える在留資格、「特定技能」が創設されました。
私たちは、人材の紹介から入管手続き、受け入れ、雇用定着までを支援させていただいております。
*特定技能の対象となる業種一覧 |
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外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、*建設、*造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業 |
技能実習とは
外国人技能実習制度とは、国際貢献のため、開発途上国等の外国人材を日本で一定期間に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
実習生たちは海外の送出し機関を通じて第1号技能実習の在留資格で入国します。国内においては、まず監理団体が技能実習生を受け入れます。その後、監理団体に所属する会員企業へ技能実習生を配属させます。監理団体は、定期訪問などを通じて、受入れ企業様の適正な制度運用を監督します。
特定技能と技能実習の違い
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
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目的 | 国際貢献 | 人手不足の解消 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内, 技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識 または経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時 N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準, 日本語能力水準(N4レベル)を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり (登録支援機関) |
受け入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし (介護分野, 建設分野を除く) |
転職 | 原則不可 | 同一業務において可能 |